企業のご担当者の方育児休業制度とは

育児・介護休業法に定められた両立支援制度

育児休業

子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により育児休業の取得が可能

産後パパ育休(出生児育児休業)

子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できる。
労使協定を締結した場合は、労働者が合意した範囲で休業中の就業も可能。

育児休業制度について分かりやすくまとめたリーフレットはこちら

短時間勤務等の措置

3歳に達するまでの子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務の措置(1日原則6時間)を義務づけ

子の看護休暇制度

小学校就学前までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇の取得が可能。時間単位での取得も可能

時間外労働の制限

小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限

転勤についての配慮

労働者を転勤させる場合の、育児の状況についての配慮義務

所定外労働(残業)の制限

3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、所定外労働を制限

不利益取扱いの禁止

育児休業等の申出・取得等を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止

深夜業の制限

小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業を制限

育児休業等に関するハラスメントの防止措置

上司・同僚による育児休業等の制度又は措置の申出・利用に関する言動によるハラスメントを防止する措置を義務付け

男性の育児休業取得促進について

夫婦で取得すると、1歳2か月まで休業できます。 妻の産休中に夫が休業した場合、夫は2度目も取得できます。 配偶者が専業主婦(夫)でも休業できます。

(1)父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長

父母ともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達するまでの間に、1年まで休業することが可能。

取得例

(2)子の出生後8週間以内の父親の育児休業取得促進

1歳までの育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで、産後パパ育休を取得できる。初めにまとめて申し出れば2回に分割して取得することが可能。

取得例

(3)配偶者が専業主婦(夫)でも取得可能

配偶者が専業主婦(夫)である場合等、常態として子を養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことはできません。

育児休業給付金について

育児休業中の男性にも支給されます。 夫婦で育児休業を取得する場合、どちらにも育児休業給付金が支給されます。 手取り賃金で比べると、休業前の最大8割が支給されます。

育児休業期間中、賃金が支払われないなど一定の要件を満たす場合には、「育児休業給付金」が支給され、休業開始時賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)が支給されます。
育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません(翌年度の住民税算定額にも含まれません)。
また、育児休業中の社会保険料は、労使ともに免除されます。給与所得が無ければ、雇用保険料も生じません。
その結果、手取り賃金で比べると休業前の最大約8割となります。
詳細は最寄りのハローワークまでお問い合わせください。

当サイトは、厚生労働省雇用環境・均等局の委託事業として
実施しているものです。