育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内

以下が改正内容の主なポイントになります。 ※詳細は今後省令等で定められます。

Ⅰ:育児・介護休業法の改正ポイント

施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日

1 柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります

● 3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置

● 事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

① 事業主は、
・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日/月)
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(10日/年)
フルタイムでの柔軟な働き方
※テレワーク等と新たな休暇は、原則時間単位で取得可とする。詳細は省令
・短時間勤務制度

の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。(※各選択肢の詳細は省令等)

② 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

③ 事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

④ 個別周知・意向確認の方法は、今後、省令により、面談や書面交付等とされる予定です。

令和7年4月1日施行

2 所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます

改正前

3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能

改正後

  • ●小学校就学前の子を養育する
    労働者が請求可能に

令和7年4月1日施行

3 育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます

● 3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

令和7年4月1日施行

4 子の看護休暇が見直されます

改正前

【名称】
●「子の看護休暇」

【対象となる子の範囲】
●小学校就学の始期に達するまで

【取得事由】
●病気・けが
●予防接種・健康診断

【労使協定の締結により除外できる労働者】
(1)引き続き雇用された期間が6か月未満
(2)週の所定労働日数が2日以下

改正後

【名称】
●「子の看護等休暇」

【対象となる子の範囲】
●小学校3年生修了までに延長

【取得事由】(※詳細は省令)
●感染症に伴う学級閉鎖等
●入園(入学)式、卒園式を追加

【労使協定の締結により除外できる労働者】
●(1) を撤廃し、(2)のみに
(週の所定労働日数が2日以下)
施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日

5 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります

● 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。

・意向聴取の方法は、省令により、面談や書面の交付等とする予定です。

・具体的な配慮の例として、自社の状況に応じて、勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直し等を指針で示す予定です。
さらに、配慮に当たって、望ましい対応として、

*子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること

*ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること

等を指針で示す予定です。
令和7年4月1日施行

6 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます

● 従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。
(現行では、従業員数1,000人超の企業に公表が義務付けられています。)

・公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の①または②のいずれかの割合を指します。

①育児休業等の取得割合
②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
育児休業等をした
男性労働者の数
配偶者が出産した
男性労働者の数
育児休業等をした
男性労働者の数

小学校就学前の子の
育児を目的とした
休暇制度を利用した
男性労働者の数
配偶者が出産した
男性労働者の数
※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。

・育児休業(産後パパ育休を含む)

・法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業

Ⅱ:次世代育成支援対策推進法の改正ポイント

施行日:公布の日(令和6年5月31日)

1 法律の有効期限が延長されました

令和7年(2025年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、

令和17年(2035年)3月31日までに延長されました。

・法律の期限延長にともない、くるみん認定制度も継続されますが、今後、省令により認定基準の一部を見直すこととしています。

令和7年4月1日施行

2 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます

従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務付けられます。
(従業員数100人以下の企業は、努力義務の対象です。)

● 計画策定時の育児休業取得状況(※1)労働時間の状況(※2)把握等(PDCAサイクルの実施)

● 育児休業取得状況(※1)や労働時間の状況(※2)に関する数値目標の設定

(※1)省令により、男性の育児休業等取得率とする予定です。
(※2)省令により、フルタイム労働者1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等とする予定です。

・一般事業主行動計画の内容を変更しようとする場合も同様に状況把握、数値目標の設定を行う必要があります。

・施行日以降に開始(又は内容変更)する行動計画から義務の対象となります。

厚生労働省HP 育児・介護休業法に関してはこちら
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。

令和4年4月1日施行

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業と産後パパ育休(3参照)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
※複数の措置を講じることが望ましいです。

  • ① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  • ② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
  • ③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  • ④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

周知事項
  • ① 育児休業・産後パパ育休に関する制度
  • ② 育児休業・産後パパ育休の申し出先
  • ③ 育児休業給付に関すること
  • ④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知 ・意向確認の方法 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象。

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和就業規則等を見直しましょう

現 行

(育児休業の場合)
  • (1)引き続き雇用された期間が1年以上
  • (2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

令和4年4月1日~

  • (1)の要件を撤廃し、(2)のみに
    ※無期雇用労働者と同様の取り扱い
    (引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)

    ※※育児休業給付についても同様に緩和
令和4年10月1日施行

3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得就業規則等を見直しましょう

産後パパ育休(R4.10.1~)
育休とは別に取得可能
育休制度
(R4.10.1~)
育休制度
(現行)
対象期間
取得可能日数
子の出生後8週間以内4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳)まで 原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期限 原則休業の2週間前まで※1 原則1か月前まで 原則1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能
(初めにまとめて申し出ることが必要)
分割して
2回取得可能
(取得の際にそれぞれ申出)
原則分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業することが可能 原則就業不可 原則就業不可
1歳以降の
延長
育休開始日を柔軟化 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
1歳以降の
再取得
特別な事情がある場合に限り再取得可能※3 再取得不可
※1
雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。
※2
具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。
① 労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
② 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
③ 労働者が同意
④ 事業主が通知

なお、就業可能日等には上限があります。
● 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
● 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
例)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、
休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
⇒ 就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満

産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、給付の対象となります。
注:上記は28日間の休業を取得した場合の日数・時間。休業日数が28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
育児休業給付については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。

改正後の働き方・休み方のイメージ(例)

現 行

令和4年10月1日~

ピンク色の矢印が、今回の改正で新たにできるようになることです

※3
1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できます。

育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止

育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。
また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

ハラスメントの典型例
  • ・育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言われ、取得を諦めざるを得なかった。
  • ・産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。あなたもそうすべき。」と言われ苦痛に感じた。
令和5年4月1日施行

5 育児休業取得状況の公表の義務化

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。取得率の算定期間は、公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度です。インターネット等、一般の方が閲覧できる方法で公表してください。自社のホームページ等のほか、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することもおすすめします。

厚生労働省HP 育児・介護休業法に関してはこちら