企業のご担当者の方イクメン企業宣言をする

イクメン企業宣言を『する』(企業・団体)

全国の企業・団体から寄せられる宣言を随時更新中!
男性社員が働きながら安心して子育てができる環境づくりを進めている企業・団体からのご応募をお待ちしております。

  • ※内容によっては掲載できない場合もございますので、予めご了承ください。
  • ※企業、NPO等団体名称でのご登録をお願いいたします。企業、NPO等団体が運営及び管理する店舗・サービス名称での登録は受け付けておりません。
  • ※同一法人・団体での重複登録があった場合、最初の登録のみ掲載となります。
  • ※商業用の広告・宣伝・勧誘等を目的とする登録であると事務局が判断した場合、登録を削除するとともに、今後の掲載も認めません。
  • ※掲載までに1週間前後とお時間をいただいておりますので、公開まで暫くお待ち下さい。
  • ※修正のご依頼は大変お手数をおかけいたしますが、修正版を再投稿の上、入れ替えの旨を事務局にご連絡下さい。

※http://、https://からご記入ください。

(記入例)(株)イクメンプロジェクト 日本太郎 代表取締役社長

※ファイル形式は、JPG、PNGでご応募ください。
※画像の容量は1MB程度を推奨します。
※最高2MBまでの画像が応募可能です。

※ファイル形式はPDFでお願いします。

ご登録を行う場合は、下記「個人情報の取扱いについて」「イクメン企業宣言登録規約」を事前にご確認ください。
ご登録いただいた場合、それらの内容に同意されたものとさせていただきます。

※エラーメッセージが表示され登録ができない場合は、お手数ですが事務局までお問い合わせください。
イクメンプロジェクト事務局
E-mail :info@ikumen-project.mhlw.go.jp

  • 1. 育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法及びパートタイム労働法に関する法令違反がある。
  • 2. ①以外の労働関係法令に関する重大な違反がある又はその他の法令上又は社会通念上、投稿にふさわしくないと判断される問題を起こしている。
  • 3. 事業主若しくは事業主団体(以下「事業主等」という。)又は事業主等の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は第2条第6号に規定する暴力団員である。
  • 4. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
  • 5. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
  • 6. 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
  • 7. 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
  • 8. 事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している。

当サイトは、厚生労働省雇用環境・均等局の委託事業として
実施しているものです。